評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20160908001 | - |
評価品目名 | オーストリアから輸入される牛肉及び牛の内臓について(さらなる月齢条件の引き上げ) | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年9月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | オーストリアから輸入される牛肉及び牛の内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスクを評価 | - |
評価結果通知日 | 2020年12月15日 | - |
評価結果の要約 | リスク管理措置の適切な実施に加え、2019年1月評価と同様に牛と人との種間バリアの存在も踏まえると、食品安全委員会は、オーストリアから輸入される牛肉等の月齢制限を「条件なし」としたとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSE プリオンによるvCJD 発症の可能性は極めて低いと考える。なお、非定型BSE については、「定型BSE に対して実施されるものと同様の適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM 以外)の摂取に由来する非定型BSE プリオンによるvCJD を含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いものと考える。」とした国内評価における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。 以上から、諮問事項の「国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスク」に関し、オーストリアから輸入される牛肉及び牛の内臓の月齢制限を「条件なし」としたとしても、人へのリスクは無視できると判断した。 本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM 除去の規制状況について継続的に情報を収集する必要がある。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |