評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20160706068 | - |
評価品目名 | 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された添加物のうち、食品安全委員会が高度に精製されたものとして安全性を確認した品目と比較して有効成分が同一である等所定の項目を満たすものについて | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年7月6日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方に基づき、食品安全委員会が安全性を確認した品目と比較等を行い、別添の比較等項目の内容をいずれも満たすものについては、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すること。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2016年9月27日 | - |
評価結果の要約 | 平成28年7月6日付け厚生労働省発生食0706第1号別添の「比較等項目」の内容をいずれも満たす食品添加物に関しては、既に食品安全委員会が安全性評価を行った品目と比較して安全性上の新たな懸念は想定されず、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。 したがって、本照会は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 ただし、上記「比較等項目」において、最終製品の有効成分及び非有効成分の含量に関し、比較対照品と同等とみなせる範囲については、製品の製造、管理工程を十分に考慮した上で、リスク管理機関側において十分に検討されたい。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |