評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20160428021 | - |
評価品目名 | 「佐賀県及び佐賀県内事業者が提案する養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖トラフグの肝臓」に係る食品健康影響評価について | - |
評価品目分類 | かび毒・自然毒 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年4月28日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号ただし書の規定に基づき、同号ただし書に規定する「人の健康を損なうおそれがない場合」として、「佐賀県及び佐賀県内事業者が提案する養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖トラフグの肝臓」を追加することに係る食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2017年3月28日 | - |
評価結果の要約 | 以下の理由から、現時点の知見及び提出された試験・検討結果からは、提案された方法により陸上養殖されたトラフグの肝臓について、個別の毒性検査を行うことにより、食品としての安全性が確保されると確認することはできない。(平成29年3月28日府食第217号) (1)フグの毒化機構に関する未解明な点を考慮すると、提案された方法により陸上養殖されたトラフグの肝臓について、その危害要因及び制御するべき点を特定することができず、現時点においては、食品としての安全性が確保されていると確認することはできない。 (2)提案された個別の毒性検査の方法が、特定事業者の管理下で陸上養殖されたトラフグの肝臓の食品としての安全性を確保するために十分な方法であるかについて、今回提出された資料から判断することはできない。 (3)今回提出された資料をもって、R4部位をHPLC-FL法を用いて検査することにより、提案の方法で陸上養殖されたトラフグの肝臓全体の安全性を保証できると判断することはできない。 (4)分析対象物質をTTXのみとすることが、陸上養殖トラフグの肝臓の安全性を確保する上で妥当であるかについて判断することはできない。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |