評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20160114490 | - |
評価品目名 | イノシシを原料とするたん白質の飼料としての利用について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年1月14日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | イノシシを豚と同等に家畜等の飼料の原料として使用すること | - |
評価結果通知日 | 2016年2月9日 | - |
評価結果の要約 | 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 ・イノシシと豚は、共にイノシシ科イノシシ属イノシシ種に属し、これまでイノシシにおけるプリオン病の存在は報告されていないこと。 ・「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」(平成16年6月24日付け府食第696号)において、豚及び家きんが自然状態においてBSE に感染し、BSE を伝達するという科学的根拠はないと評価していること。 ・牛肉骨粉等の養魚用飼料利用に係る「食品健康影響評価について(回答)」(平成26年10月7日付け府食第771号)において、魚においてBSEプリオンが増幅し伝達したことを示す科学的知見は確認されていないと評価していること。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |