評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20151015455 | - |
評価品目名 | 飼料用ゼラチン及びコラーゲンに関する規制の見直しについて | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年10月15日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | (1)飼料用ゼラチン等の原料について、利用可能な動物種及び部位を見直すこと。 (2)飼料用ゼラチン等の製造工程について、ほ乳動物の骨に由来するものの処理条件を見直すこと。 |
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評価結果通知日 | 2015年11月24日 | - |
評価結果の要約 | 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 [1]家きん及び魚介類に由来するもの並びに非反すう動物の頭蓋骨及び脊柱に由来するものを飼料用ゼラチン等の原料として新たに認めること、並びに[2]牛の胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎に由来するものを飼料用ゼラチン等の原料として新たに認めることについては、過去の評価等に基づき、BSEプリオンによる汚染が懸念されるものではないこと。 [3]飼料用ゼラチン等の原料として認められている反すう動物に由来するものを牛、めん羊及び山羊に由来するものに限定することについては、飼料用ゼラチン等の原料となる由来動物を明確化するものであること。 [4]ほ乳動物の骨に由来する飼料用ゼラチン等の製造工程のうち、「長期間のアルカリ処理」を「酸又はアルカリ処理」に変更することについては、過去の評価において、この処理が異常プリオンたん白質の感染性の低減効果を有することを確認していること。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |