評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20150702394 | - |
評価品目名 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の改正等 | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年7月2日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号及び第14号 | - |
評価目的 | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された飼料添加物であって高度に精製されているものについて、高度に精製され、安全性の確保に支障がないことが確認された場合には、当該飼料添加物の安全性に係る農林水産大臣の確認を不要なものとして扱うため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の改正等 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2015年7月7日 | - |
評価結果の要約 | 本改正を行っても、組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された食品添加物と同様の安全性の確認が行われることから、適切に基準が適用される限りにおいては、当該飼料添加物を摂取した家畜に由来する畜産物が人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。 したがって、本改正は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |