評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20150608369 | - |
評価品目名 | めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年6月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第6号及び同条第3項 | - |
評価目的 | 我が国におけるめん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | (1)国内措置 ア 検査対象月齢 現行の12 か月齢以上の全てを対象とするスクリーニング検査を廃止した場合のリスクを比較。 なお、生体検査において何らかの臨床症状を呈するめん羊及び山羊については引き続き検査を実施。 イ SRMの範囲 現行の「全月齢の扁桃、脾臓、小腸及び大腸(これらに付属するリンパ節を含む。)並びに12 か月齢以上の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)、脊髄及び胎盤」から「12 か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸」とした場合のリスクを比較。 (2)国境措置 国内措置の見直しにあわせ、BSE発生国又は発生地域のうち、牛肉等について食品安全委員会のリスク評価を受けた国からのめん羊及び山羊の肉及び内臓等について、現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12 か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクを比較。 |
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評価結果通知日 | 2016年1月12日 | - |
評価結果の要約 | 現時点では、めん羊及び山羊におけるBSEの発生が、飼料規制強化前に出生した山羊の2例のみであること、BSEの感染源及び感染経路を踏まえると、めん羊及び山羊におけるBSEのリスク管理措置としては、飼料規制が極めて重要と考えられる。このため、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性が維持されることを前提とし、めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染リスクを踏まえると、評価対象国に関しては、めん羊及び山羊の肉及び内臓等の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJDの発症は考え難い。 したがって、食品安全委員会は、得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容に関して、以下のとおり判断した。 (1) 国内措置 ア 検査対象月齢 と畜場におけるめん羊及び山羊のBSE検査について、現行の「12か月齢以上の全てを対象とするスクリーニング検査」の場合と、「スクリーニング検査を廃止し、生体検査において何らかの臨床症状を呈するめん羊及び山羊は引き続き検査を実施」とする場合とのリスクの差はあったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 イ SRMの範囲 SRMの範囲が、現行の「全月齢の扁桃、脾臓、小腸及び大腸(これらに付属するリンパ節を含む。)並びに12か月齢以上の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)、脊髄及び胎盤」から「12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸」とした場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 (2) 国境措置 BSE発生国又は発生地域のうち、牛肉等について食品安全委員会のリスク評価を取りまとめた国(米国、カナダ、フランス、オランダ、アイルランド、ポーランド、ブラジル、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スイス、リヒテンシュタイン及びイタリア)からのめん羊及び山羊の肉及び内臓等について、現行の「輸入禁止」の場合と「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |