評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20150318315 | - |
評価品目名 | 豚及び家きん由来混合血粉等の豚等用飼料としての利用について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | 豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の原料として利用 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年3月18日 |
|
評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | 豚及び家きんに由来する血液を製造工程の原料投入口で混合して製造された血粉及び血しょうたん白を豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の原料として使用すること。 |
- |
評価結果通知日 | 2015年3月24日 | - |
評価結果の要約 | 豚のみ又は家きんのみに由来する血液から製造される血粉及び血しょうたん白は、牛などを除く家畜用飼料としての利用が既に認められており、今回の諮問は、豚及び家きんに由来する血液を製造工程の原料投入口で混合して製造する血粉及び血しょうたん白について、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料利用を可能とするというものである。 今回の見直しに伴って、現行の飼料規制等のリスク管理措置を前提としたこれまでの評価結果が変わるものではなく、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
|
評価結果の要約補足 | - | - |