評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20150312295 -
評価品目名 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正(モネンシン) -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2015年3月12日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第5号 -
評価目的 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づく飼料の基準及び規格の改正

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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年7月14日 -
評価結果の要約 モネンシンナトリウムについては、飼料添加物として適切に使用される限りにおいて、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられる。
(平成27年7月14日付け府食第604号)
評価結果の要約補足 - -