評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20150128269 -
評価品目名 DP-No.1株及びGG-No.1株を利用して生産されたグルタミルバリルグリシン -
評価品目分類 遺伝子組換え食品等 -
用途 添加物 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2015年1月28日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第第14号 -
評価目的 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」第3条の規定に基づき、食品の安全性審査を行うに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年4月21日 -
評価結果の要約  本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)の附則「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」(平成17年4月28日食品安全委員会決定)に基づき、安全性が確認されたと判断した。
 したがって、本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(本則)による評価は必要ないと判断した。
評価結果の要約補足 - -