評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20141225240 -
評価品目名 動物用生物由来原料基準の一部改正について -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2014年12月25日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 動物用生物由来原料基準のうち、「第3 反すう動物由来原料基準」を改正すること。

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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年2月3日 -
評価結果の要約 本改正は、最新の科学的知見及び国際的動向等を踏まえ、動物用生物由来原料基準を明確化するものであり、本改正により、反すう動物へのTSEの感染リスクが増加するものではないことから、本事項は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -