評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20141009261 | - |
評価品目名 | 普通肥料の公定規格の設定について | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 肥料 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2014年10月9日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24第1項第3号 | - |
評価目的 | 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第3条第2項の規定に基づき定められた普通肥料の公定規格の設定に当たっての食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2014年10月14日 | - |
評価結果の要約 | 1.今回意見を求められた普通肥料の公定規格の改正(2に該当するものを除く。)については、農薬が混入される肥料の規格を設定するものであり、当該肥料は農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく使用基準によって管理されるものであることから、食品を介して人の健康に及ぼす影響が変わるものではなく、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 2.また、食用に供しない農作物等のみに使用される農薬(トリアジフラム、DCBN等)が混入される肥料の公定規格の設定については、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 3.なお、リスク管理機関においては、当該肥料について農薬取締法に基づく管理を適切に行うとともに、食品健康影響評価を受けていない農薬については、評価が終了次第、必要に応じて使用基準を見直すべきである。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |