評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20140911237 | - |
評価品目名 | 牛肉骨粉等の養魚用飼料としての利用について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | 養魚用飼料の原料として利用 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2014年9月11日 |
|
評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | 牛の部位(特定部位等を除く。)を原料とする肉骨粉等を養魚用飼料の原料として利用すること。 | - |
評価結果通知日 | 2014年10月7日 | - |
評価結果の要約 | 牛肉骨粉等を含む養魚用飼料の原料となる牛の部位は、特定部位等を含まず、人が摂取しても健康影響が無視できると既に評価した部位であること、仮にBSEプリオンが養魚用飼料の原料に混入したとしても、魚の腸管経由でBSEプリオンが侵入・増幅することは困難であると平成19年に既に評価しており、その後も、魚においてBSEプリオンが増幅し伝達したことを示す科学的知見は確認されておらず、牛肉骨粉等を含む養魚用飼料を摂取した魚を人が摂取した場合のリスクは無視できると考えられることから、本事項は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
|
評価結果の要約補足 | - | - |