評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya2014040912a -
評価品目名 使用制限期間が設定されている既承認の動物用ワクチンに添加剤として含まれる成分の人への健康影響 -
評価品目分類 動物用医薬品 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2014年4月9日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 使用制限期間が設定される既承認の動物用ワクチン(112品目)に添加剤として含まれる成分の食品健康影響評価
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2014年10月14日 -
評価結果の要約 【1】 別添の57成分に係る食品健康影響評価については、これらの成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
 なお、これらの成分について、一日摂取許容量が新たに設定されるなど、取扱いに影響を及ぼす知見や制度変更等が確認された場合には、評価結果の見直しを検討する必要があるので、情報の収集に努め、必要に応じて当方へ意見を求めること。(平成26年10月14日府食第793号)
回答日<2014(平成26)年10月14日>

【2】別添の34成分に係る食品健康影響評価については、動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。(平成27年2月17日府食第121号)
回答日<2015(平成27)年2月17日>

【3】別添の9成分に係る食品健康影響評価については、動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。また、成分のうち「代謝性オイル(混合物の成分として)」は混合物であり、リスク管理機関から提出された資料の範囲では、含有されている物質が特定できないことから、評価困難である。(平成27年3月31日府食第267号)
回答日<2015(平成27)年3月31日>
評価結果の要約補足 - -