評価案件ID |
kya20140213032 |
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評価品目名 |
牛の部位を原料とする肥料利用に係る管理措置の一部見直しについて【肥料3】 |
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評価品目分類 |
プリオン |
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用途 |
肥料として使用 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2014年2月13日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第3号 |
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評価目的 |
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評価目的の具体的内容 |
牛の部位(特定危険部位等を除く)を原料とする肥料を利用するにあたり導入する管理措置について、摂食防止材や化学肥料等との混合を要する肥料の例外として、蒸製又はアルカリ処理したものを加えること。
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評価結果通知日 |
2014年2月17日 |
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評価結果の要約 |
本件は、牛の部位を原料とする肥料利用に係る管理措置の一部見直しとして、摂食防止材や化学肥料等との混合を要する肥料の例外として明記されていなかった、蒸製又はアルカリ処理したものを加え、その対象を明確にするというものであり、今回の見直しに伴って、現行の飼料規制等のリスク管理措置を前提としたこれまでの評価結果が変わるものではなく、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
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評価結果の要約補足 |
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