評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20140205029 -
評価品目名 Bacillus subtilis BPN01株を利用して生産されたプロテアーゼ -
評価品目分類 遺伝子組換え食品等 -
用途 添加物 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2014年2月5日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第14号 -
評価目的 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」第3条の規定に基づき、食品添加物の安全性審査を行うに当たっての食品健康影響評価
-
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2014年5月13日 -
評価結果の要約 「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)第1章総則第3「対象となる添加物及び目的」に規定する「組換えDNA技術によって最終的に宿主に導入されたDNAが、当該微生物と分類学上の同一の種に属する微生物のDNAのみである場合」に該当する微生物を利用して製造されたものであることから、本基準の対象ではなく、安全性評価は必要ないと判断した。
評価結果の要約補足 - -