評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20130402p88 -
評価品目名 ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2013年4月2日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 (1)月齢制限
  現行の「輸入禁止」から「30か月齢」とした場合のリスクを比較。
(2)SRMの範囲
  現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)
  並びに30か月齢超の頭部(舌及びほほ肉を除く。)、脊髄及び脊柱」に変更した場合のリスクを比較。
(3)上記(1)及び(2)を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(上記(1))を引き上げた場合
  のリスクを評価。

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評価結果通知日 2014年4月15日 -
評価結果の要約 現行の飼料規制等のリスク管理を前提とし、牛群のBSE感染状況及び感染リスク並びにBSE感染における牛と人との種間の障壁(いわゆる「種間バリア」)の存在を踏まえると、ポーランドに関しては、諮問対象月齢である30か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛内臓(扁桃及び回腸遠位部以外)の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。
したがって、食品安全委員会は、得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうちポーランドに係る(1)の輸入月齢制限及び(2)のSRMの範囲に関して、以下のとおり判断した。

(1)  月齢制限
ポーランドに係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合と輸入月齢制限の規制閾値が「30か月齢」の場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。
(2)  SRMの範囲
ポーランドに係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合とSRMの範囲が「全月齢の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌及び頬肉を除く。)、脊髄及び脊柱」の場合とのリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

評価結果の要約補足 - -