評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20130402001 | - |
評価品目名 | アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について(さらなる月齢条件の引き上げ) | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2013年4月2日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスクを評価 | - |
評価結果通知日 | 2019年1月15日 | - |
評価結果の要約 | 食品安全委員会は、アイルランドから輸入される牛肉等の月齢条件を「条件無し」としても、上記に示すリスク管理措置の適切な実施を前提とすれば、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。なお、非定型BSEについては、「適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いと考える」とした国内評価における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。 以上から、諮問事項の「国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスク」に関し、アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓の月齢条件を「条件無し」としたとしても、人へのリスクは無視できる。 本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去の規制状況について継続的に情報を収集する必要がある。 ※通知文書について、平成31年2月26日付けで誤記の修正を行いました。 修正箇所については、第732回食品安全委員会会合(http://www.fsc.go.jp/iinkai_annai/jisseki.html)資料5を御覧ください。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |