評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20130402001 -
評価品目名 アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について(さらなる月齢条件の引き上げ) -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2013年4月2日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスクを評価 -
評価結果通知日 2019年1月15日 -
評価結果の要約 食品安全委員会は、アイルランドから輸入される牛肉等の月齢条件を「条件無し」としても、上記に示すリスク管理措置の適切な実施を前提とすれば、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。なお、非定型BSEについては、「適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いと考える」とした国内評価における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。

以上から、諮問事項の「国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスク」に関し、アイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓の月齢条件を「条件無し」としたとしても、人へのリスクは無視できる。

本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去の規制状況について継続的に情報を収集する必要がある。

※通知文書について、平成31年2月26日付けで誤記の修正を行いました。
修正箇所については、第732回食品安全委員会会合(http://www.fsc.go.jp/iinkai_annai/jisseki.html)資料5を御覧ください。
評価結果の要約補足 - -