評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20130219041 -
評価品目名 牛の部位を原料とする肉骨粉等の肥料利用について【肥料1】 -
評価品目分類 プリオン -
用途 肥料として使用 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2013年2月19日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項及び第3項 -
評価目的 - -
評価目的の具体的内容 ①牛の部位(特定危険部位等を除く)を原料とする肉骨粉を肥料として利用すること。
②牛の部位(特定危険部位等を除く)を原料とする肉かす等を肥料として利用すること。

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評価結果通知日 2013年7月1日 -
評価結果の要約 提示された管理措置が採られることを前提とする限りにおいて、牛肉骨粉肥料等は、現行の牛の部位を原料とする肉骨粉等を含まない肥料と比べ、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられることから、本事項は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

評価結果の要約補足 回答文書①  2013(平成25)年4月8日 通知
回答文書②  2013(平成25)年7月1日 通知
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