評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20121219037 -
評価品目名 牛海綿状脳症(BSE)対策の見直し -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2011年12月19日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号、第6号及び第13号並びに第24条第3項 -
評価目的 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価
(1)国内措置
アと畜場におけるBSE検査について、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第1項の規定に基づく検査の対象となる牛の月齢の改正。
イ特定部位について、牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項並びにと畜場法(昭和28年法律第114号)第6条、第9条の規定に基づき、衛生上支障のないように処理しなければならない牛の部位の範囲の改正。
ウ牛のせき柱を含む食品等の安全性確保について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条及び第18条に基づく規格基準の改正。
(2) 国境措置
① 米国及びカナダから輸入される牛肉及び牛の内臓について、輸入条件の改正。
②フランス及びオランダから輸入される牛肉及び牛の内臓について、輸入条件の設定。
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評価結果通知日 2012年10月22日 -
評価結果の要約 現行の飼料規制等のリスク管理を前提とし、牛群のBSE感染状況及び感染リスク並びにBSE感染における牛と人との種間の障壁(いわゆる「種間バリア」)の存在を踏まえると、評価対象の5か国に関しては、諮問対象月齢である30か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛内臓(扁桃及び回腸遠位部以外)の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。
 したがって、食品安全委員会は、得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうち(1)の国内措置及び(2)の国境措置に関して、以下のとおり判断した。

(1)国内措置
  ア 検査対象月齢
    検査対象月齢に係る規制閾値が「20か月齢」の場合と「30か月齢」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。
  イ SRMの範囲
    頭部(扁桃を除く。)、せき髄及びせき柱について、SRMの範囲が「全月齢」の場合と「30か月齢超」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

(2)国境措置
  ア 月齢制限
    米国、カナダ、フランス及びオランダに係る国境措置に関し、月齢制限の規制閾値が「20か月齢」(フランス及びオランダについては「輸入禁止」)の場合と「30か月齢」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、 人への健康影響は無視できる。
  イ SRMの範囲
    米国、カナダ、フランス及びオランダに係る国境措置に関し、頭部(扁桃を除く。)、せき髄及びせき柱について、SRMの範囲が「全月齢」(フランス及びオランダについては「輸入禁止」)の場合と「30か月齢超」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

評価結果の要約補足 - -