評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20121213657 -
評価品目名 飼料中のアフラトキシンB1 -
評価品目分類 かび毒・自然毒 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2010年12月14日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第5号 -
評価目的 飼料中のアフラトキシンB1の残留基準の設定を検討するための食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2013年7月1日 -
評価結果の要約 現状においては、飼料中のアフラトキシンB1の乳及びその他の畜産物を介するヒトへの健康影響の可能性は極めて低いものと考えられる。しかし、それら畜産物中に含まれる可能性のあるアフラトキシンM1及びその他一部代謝物が遺伝毒性発がん物質であることを勘案すると、飼料中のアフラトキシンB1及び乳中のアフラトキシンM1の汚染は、合理的に達成可能な範囲で出来る限り低いレベルに抑えるべきである。



評価結果の要約補足 - -