評価案件ID |
kya20120426478 |
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評価品目名 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に定められた乳及び乳製品の販売用容器包装に係る規格の改正 (ポリプロピレン及びナイロンの追加) |
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評価品目分類 |
器具・容器包装 |
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用途 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2012年4月26日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第1号 |
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評価目的 |
食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令において、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームの販売用の合成樹脂加工紙製容器包装に用いる合成樹脂について、内容物に直接接触する部分以外に使用できる合成樹脂として、ポリプロピレン及びナイロンを追加すること。 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2012年5月10日 |
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評価結果の要約 |
今回意見を求められた事項については、既にポリプロピレン及びナイロンは合成樹脂製容器包装に使用されているが、人の健康に影響を及ぼした事例は確認されておらず、当該合成樹脂は引き続き内容物に直接接触する部分には使用できないこととされていることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11号第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
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評価結果の要約補足 |
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