評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20120403451 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正) | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2012年4月3日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24第1項第5号 | - |
評価目的 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令に関して、「現在一般的に用いられている試験法への変更」、「国際・国内規格に準拠した濃度表記等への変更」及び「表現の統一及び明確化」に係る改正を行うことについて、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよいか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2012年4月5日 | - |
評価結果の要約 | 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |