評価案件ID |
kya20120403003 |
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評価品目名 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正(賦形物質等に係る規定の改正(リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウム)) |
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評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2012年4月3日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24第1項第5号 |
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評価目的 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令について、「各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準」において飼料添加物ごとに定められている賦形物質等を「飼料添加物一般の製造の方法の基準」に規定する改正に係る食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2012年4月12日 |
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評価結果の要約 |
リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウムが、飼料添加物の賦形物質として適切に使用される限りにおいては、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。 |
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評価結果の要約補足 |
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