評価案件ID |
kya20110705104 |
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評価品目名 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保に支障がないものとして基準を定めることについて |
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評価品目分類 |
遺伝子組換え食品等 |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2011年7月5日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第14号 |
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評価目的 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保に支障がないものとして基準を定めることについての食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2011年7月7日 |
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評価結果の要約 |
当該基準を定めて、パパイヤ55-1にこれを適用する場合に限っては、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当する |
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評価結果の要約補足 |
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