評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20110524048 | - |
評価品目名 | 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(家畜伝染病予防法施行令第1条の表を改正すること )及び( 家畜伝染病予防法施行規則第2条の表を改正すること) | - |
評価品目分類 | 微生物・ウイルス | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2011年5月24日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第11条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2011年5月26日 | - |
評価結果の要約 | 家畜伝染病予防法第2条第1項の規定に基づき、家畜伝染病予防法施行令第1条の表を改正し、[1]伝染性疾病に「小反芻獣疫」を、その対象家畜に「鹿」をそれぞれ加えること、[2]伝染性疾病のうち「ニユーカツスル病」を「ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)」に改正すること、及び[3]伝染性疾病に「低病原性鳥インフルエンザ」を、その対象家畜に「きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥」をそれぞれ加えるこについては、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 家畜伝染病予防法第4条第1項の規定に基づき、家畜伝染病予防法施行規則第2条の表を改正し、[1]伝染性疾病のうち「小反芻獣疫」を削除すること及び[2]伝染性疾病に「低病原性ニューカッスル病」を、その対象家畜に「鶏、あひる、うずら、七面鳥」をそれぞれ加えることについては、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |