評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20110314725 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(乳及び乳製品の容器包装に係る試験規格を改正する件) | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 食品安全委員会 | - |
評価要請文書受理日 | 2011年3月14日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第11第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2011年3月31日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に定められた乳及び乳製品の容器包装に係る規格基準に関し、 1.有害試薬を使用しない試験法への変更、 2.分析精度の向上のための試験法の変更、 3.規格値の明確化、 4.規定された試験法と同等以上の試験法を使用できることと変更することについて、 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |