評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20110307721 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(生食用鮮魚介類等の製造・加工時に次亜塩素酸水の使用を認めること) | - |
評価品目分類 | その他 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2011年3月7日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第11条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2011年3月10日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた、食品、添加物等の規格基準第1食品の部 D 各条の「生食用鮮魚介類」、「生食用かき」、「冷凍食品」及び「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」の加工基準等に規定されている「化学的合成品たる添加物を使用してはならない」の例外規定として、「次亜塩素酸水」をそれぞれ追加することは、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |