評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20101116634 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(即席めん類の酸価及び過酸化物価の測定法を削除すること) | - |
評価品目分類 | 化学物質・汚染物質 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2010年11月16日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第11第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2010年11月18日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた、食品、添加物等の規格基準第1食品の部 D 各条の「即席めん類」の酸価及び過酸化物価の測定法を削除することは、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |