評価案件ID |
kya20100323001 |
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評価品目名 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ及びβ-グルカナーゼに液状の剤形を追加する場合) |
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評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2010年3月23日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第5号 |
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評価目的 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2中のアルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ及びβーグルカナーゼについて、各製剤に液状の剤形を追加する場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよいか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2010年3月25日 |
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評価結果の要約 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2中のアルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ及びβーグルカナーゼについて、各製剤に液状の剤形を追加する場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる |
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評価結果の要約補足 |
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