評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20090721001 -
評価品目名 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(「食品、添加物等の規格基準」の特定保健用食品の規定について削除すること) -
評価品目分類 新開発食品 -
用途 特定保健用食品 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2009年7月21日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2009年7月23日 -
評価結果の要約 消費者庁の設置により、特定保健用食品の審査及び許可が厚生労働省から消費者庁に移管されることに伴い、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準」第1食品の部A食品一般の成分規格の項第4款の特定保健用食品の規定について削除する場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -