評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20081030008 | - |
評価品目名 | ケイ酸カルシウム | - |
評価品目分類 | 添加物 | - |
用途 | 粉末状または顆粒状食品の固結防止剤、錠剤・カプセル食品の製造用剤(賦形剤、分散剤) | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2005年8月15日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 添加物として新たに定め、規格基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 添加物の指定(固結防止剤、製造用剤) | - |
評価結果通知日 | 2007年7月26日 | - |
評価結果の要約 | <評価書の通知書> ケイ酸カルシウムが食品添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要はない。 (平成19年7月26日府食第719号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |