評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20081030008 -
評価品目名 ケイ酸カルシウム -
評価品目分類 添加物 -
用途 粉末状または顆粒状食品の固結防止剤、錠剤・カプセル食品の製造用剤(賦形剤、分散剤) -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2005年8月15日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物として新たに定め、規格基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 添加物の指定(固結防止剤、製造用剤) -
評価結果通知日 2007年7月26日 -
評価結果の要約 <評価書の通知書>
ケイ酸カルシウムが食品添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要はない。
(平成19年7月26日府食第719号)
評価結果の要約補足 - -