評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20081030002 | - |
評価品目名 | 加工デンプン(アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン及びリン酸架橋デンプン) | - |
評価品目分類 | 添加物 | - |
用途 | 糊料、乳化剤、増粘安定剤、製造用剤 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2004年11月26日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 添加物として新たに定め、規格基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 添加物の指定(糊料、乳化剤、増粘安定剤、製造用剤) | - |
評価結果通知日 | 2007年11月29日 | - |
評価結果の要約 | <評価書の通知書> 評価対象となった11種類の加工デンプンが添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要はない。 <評価書「食品健康影響評価」抄> 但し、リスク管理期間は今後、乳幼児向け食品における加工デンプンの使用についてモニタリングを実施することを検討するべきである。また、プロピレンオキシドが残留する可能性のある加工デンプンについては、技術的に可能なレベルでプロピレンオキシドの低減化を図るよう留意するべきである。 (平成19年11月29日府食第1172号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |