評価案件ID |
kya20080208001 |
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評価品目名 |
食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(飼料添加物の指定取消しに伴う改正) |
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評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2008年2月8日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第5号 |
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評価目的 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項の規定による飼料添加物のうち、我が国で飼料添加物として現時点で使用されておらず、今後の使用も見込まれないものについて、飼料添加物の指定の取り消しに伴い同法第3条第1項の規定による基準若しくは規格を改正し、又は廃止しようとする場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2008年2月14日 |
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評価結果の要約 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項の規定による飼料添加物のうち、我が国で飼料添加物として現時点で使用されておらず、今後の使用も見込まれないものについて、飼料添加物の指定の取り消しに伴い同法第3条第1項の規定による基準若しくは規格を改正し、又は廃止しようとする場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる |
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評価結果の要約補足 |
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