評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20071024082 | - |
評価品目名 | ガイオ タガトース | - |
評価品目分類 | 新開発食品 | - |
用途 | D-タガトースを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が気になり始めた方に適した旨を特定の保健の目的とするテーブルシュガー形態の食品。 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年10月29日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 | - |
評価目的 | 特定保健用食品の安全性の審査を行うに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2006年6月8日 | - |
評価結果の要約 | 適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断した。 <評価書「5.その他」抄> ヒト試験において、D-タガトースを摂取することによる血漿尿酸値及び血清尿酸値への影響を下表のとおりまとめた。 (略) ヒト試験の結果について検討したところ、反復投与試験(引用文献⑫⑬⑭)においては血漿尿酸値が上昇することについて累積性は認められないが、2型糖尿病患者を対象とした一日摂取量単回摂取試験(引用文献⑱⑲)において、また、血漿尿酸値が正常値より高い者を対象とした本食品一日摂取目安量(7.5g/日)の2倍量単回摂取試験(引用文献23)において、本食品の摂取に伴い、血漿尿酸値が上昇後初期値に戻ることが確認されていない。 食品安全委員会新開発食品専門調査会においては、このことについて、糖尿病患者や通風患者等の病態理管理や情報提供の観点から、本食品の摂取による尿酸値の上昇に関して、注意喚起表示等他の特定保健用食品への対応との整合性を図りつつ、リスク管理機関である厚生労働省において適切な管理措置を行うべきと考える。講じられた管理措置については、専門調査会あてに報告されたい。 なお、遺伝性果糖不耐症患者への対応としては、我が国における患者発生数が非常に少なく(平成14、15年度小児慢性特定疾患治療研究事業での登録者数は1人)、義務的な注意喚起をする必要性はないが、リスク管理機関としては、専門医、患者への適切な対応を検討されたい。 (平成18年6月8日府食第464号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |