評価案件ID |
kya20070717001 |
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評価品目名 |
食品安全基本法第11条第1項第1号の健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(飼料添加物含有量を減じる改正、フィチン酸分解力試験法を改正(3件)、プロピオン酸カルシウムの剤形追加、アスタキサンチン製剤の賦形剤追加) |
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評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2007年7月17日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第5号 |
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評価目的 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の基準及び規格に関して、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2007年7月19日 |
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評価結果の要約 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた飼料及び飼料添加物の基準及び規格に関して、改正をそれぞれ行う場合、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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