評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20070419034 | - |
評価品目名 | イソフラボンみそ | - |
評価品目分類 | 新開発食品 | - |
用途 | 大豆イソフラボンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨の健康が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とするみそ形態の食品。 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2004年1月19日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 | - |
評価目的 | 特定保健用食品の安全性の審査を行うに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | <評価書「4.安全性に係る審査結果」抄> | - |
評価結果通知日 | 2006年5月11日 | - |
評価結果の要約 | 「イソフラボンみそ」については、別添「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」に基づき、次のとおり判断される。 なお、本食品に関しては以下の二点を考慮する。 本食品の関与成分である大豆イソフラボン53㎎は、イソフラボンアグリコン48㎎として換算する(申請者の計算に基づく)。 本食品の摂取は、日常食生活における味噌汁に使用される味噌に相当すると考えられることから、以下の計算においては、日常の食生活により味噌から摂取すると考えられる大豆イソフラボンの摂取量(イソフラボンアグリコンとして6㎎(換算値))を考慮する。 (1)閉経前女性、閉経後女性及び男性が日常の食生活における味噌12.9gに代えて、本食品34g(大豆イソフラボンアグリコンとして48㎎を含有)を摂取する場合、日常の食生活における大豆イソフラボンの摂取に加えて、大豆イソフラボンアグリコンとして42㎎の大豆イソフラボンを追加的に摂取することになると考えられる。 この摂取量は、別添の「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」で示した、特定保健用食品としての大豆イソフラボンの安全な一日上乗せ摂取の上限値(大豆イソフラボンアグリコンとして30㎎/日)を超えることから、十分な安全性が確保されるとは言いがたい。 (2)妊婦(妊娠の可能性のある方を含む)、胎児(妊婦が対象)、乳幼児、小児が、日常の食生活における大豆イソフラボンの摂取に加え、本食品を摂取することについて安全性の観点から推奨できない、と判断される。 以上の結果及び本食品は味噌という一般的な食品の形態であることから摂取の対象者を特定することが難しいと考えられることから、本食品に「他のイソフラボンを強化した食品との併用はしない旨」等の注意喚起の表示を行ったとしても、十分な安全性が確保されるとは言いがたいと判断される。 (平成18年5月11日府食第373号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |