評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20070115013 | - |
評価品目名 | ニトロフラン類(ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいう) | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | フラン系の合成抗菌剤 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2007年1月15日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第2項 | - |
評価目的 | 動物用医薬品の食品中の残留基準を設定をするに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2007年5月10日 | - |
評価結果の要約 | 今回の評価においてSEM を除く各物質は、いずれもADI を設定することは適当でないと判断された。EFSA で実施された、動物実験で認められた各種の知見と食品からの想定される暴露量とを比較 考量する方法は、現時点でも可能な評価法であると考えられ、この方法を適すると、SEM を体重当たりで最 も多く摂取する可能性がある乳児の最悪ケースでも、発がん性について5 桁のマージン、催奇形性でも3 桁 もしくはそれ以上のマージンが見込まれている。国内におけるSEM の食品中の含有量、暴露量がEFSA で 検討されたものと同程度であれば、暫定的評価として、SEM が毒性影響を示す量と暴露量の間のMOEaは 大きく、リスクとしては小さいものであると考えられる。 a Margin |
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評価結果の要約補足 | - | - |