評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20060213001 | - |
評価品目名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第2項の規定に基づき、次に掲げるアガリクス(Agaricus blazei Murrill、別名カワリハラタケ)を含む製品について食品として販売することを禁止すること。製品名:キリン細胞壁破砕アガリクス顆粒 | - |
評価品目分類 | その他 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2006年2月13日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | アガリクスを含む製品の安全性について | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2009年4月30日 | - |
評価結果の要約 | 本食品及びアガリチンを検体とした種々の遺伝毒性試験を検討した結果、本食品及びアガリチンは生体内において問題となるような遺伝毒性はないと判断したが、ラットを用いた中期多臓器発がん性試験において認められた発がん促進作用について安全性の評価を行うための追加データは得られていない。 審議の結果、厚生労働省から提出された資料では、データが不足していることから、食品衛生法第7 条第2 項の規定に基づき、本食品を食品として販売することを禁止することについて、食品健康影響評価を行うことは困難であるとの結論に至った。 しかしながら、厚生労働省から提出された資料において、がんの治療を受けている患者がアガリクスを含む製品を摂取して肝障害が発生した可能性を示唆する事例が確認され、また、本食品には発がんを促進する作用が示唆されるなど、本食品について、人の健康を損なうおそれがない旨の確証は得られていないことから、厚生労働省においては引き続き、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な情報を収集すべきである。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |