評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20051306502 -
評価品目名 フィンランドから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2020年5月13日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 フィンランドから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 【1】牛の肉及び牛の内臓について
(1)月齢制限 について、以下の場合のリスクを評価
・現行の「輸入禁止」から「30か月齢以下」とした場合
・「輸入禁止」から「月齢条件なし」とした場合
(2)SRMの範囲
現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」に変更した場合のリスクを比較。
(注)脊柱については、背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。

【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について
現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクを比較。
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評価結果通知日 2020年12月15日 -
評価結果の要約 【1】牛肉及び牛の内臓について
リスク管理措置の適切な実施に加え、2019年1月評価と同様に牛と人との種間バリアの存在も踏まえると、食品安全委員会は、フィンランドから輸入される牛の肉及び内臓について、(1)月齢制限を現行の「輸入禁止」から「月齢条件なし」とし、(2)SRMの範囲を現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)、30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱としたとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。
なお、非定型BSEについては、「定型BSEに対して実施されるものと同様の適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いものと考える。」とした、国内評価における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。

以上から、諮問事項のうち、フィンランドから輸入される牛の肉及び内臓について、以下のとおり判断した。
(1)月齢制限を現行の「輸入禁止」から「月齢条件なし」とした場合のリスクに関し、その月齢制限を「条件なし」としたとしても、人へのリスクは無視できる。

(2)SRMの範囲を現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)、30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱」とした場合のリスクに関し、そのSRMの範囲を諮問事項のとおりとしたとしても、人へのリスクは無視できる。

【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について
食品安全委員会は、2016年1月の「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」と同様の考え方に基づき得られた知見を総合的に考慮し、フィンランドから輸入されるめん羊及び山羊の肉及び内臓の輸入条件に関して、現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したもの」としたとしても、人へのリスクは無視できると判断した。

本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去の規制状況について継続的に情報を収集する必要がある。
評価結果の要約補足 - -