評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031804925 -
評価品目名 ニタルソン -
評価品目分類 動物用医薬品 -
用途 動物用医薬品 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2020年3月18日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号及び第2項 -
評価目的 動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2021年12月2日 -
評価結果の要約 ニタルソンは、これまで国内外においてADIの設定が行われておらず、遺伝毒性発がん物質であることが否定できず、毒性学的な閾値の設定はできないことから、「暫定基準が設定された動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価の考え方について」(令和2年5月18日動物用医薬品専門調査会及び令和2年6月15日肥料・飼料等専門調査会決定)の3の(2)に該当する。
本成分は、規格基準において「食品に含有されるものであってはならない。」とは規定されておらず、不検出として管理されていないことから、その食品健康影響は無視できる程度と考えることはできない。
評価結果の要約補足 - -