評価案件ID |
kya20031114002 |
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評価品目名 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて (伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等の安全性確保について) |
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評価品目分類 |
プリオン |
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用途 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2003年11月14日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第11条第1項第1号 |
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評価目的 |
伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等の安全性確保に関し、食品衛生法に基づく規格基準を設定することについては、平成15年9月11日付け府食第101号をもって食品安全委員会委員長から厚生労働大臣に通知した食品健康影響評価の結果に基づいてなされるものであることから、当該規格基準の設定に係る食品健康影響評価については食品安全基本法第24条第1項ただし書きに定める同法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよいか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2003年11月21日 |
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評価結果の要約 |
「伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等の安全性確保」に関し、食品衛生法に基づく規格基準を設定することについては、平成15年9月11日付け府食第101号をもって食品安全委員会委員長から厚生労働大臣に通知した食品健康影響評価の結果に基づいてなされるものであることから、当該規格基準の設定に係る食品健康影響評価については食品安全基本法第24条第1項ただし書きに定める同法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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