評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031031067 -
評価品目名 BSE発生国からの牛受精卵の輸入 -
評価品目分類 プリオン -
用途 品種改良、新品種の導入 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2003年10月31日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 BSE発生国からの牛受精卵について、
① 輸出国において、BSEが届出伝染病に指定されていること
② 国際受精卵移植学会(IETS)の勧告に従って採取され、取り扱われた受精卵であること
③ BSEの患畜又は擬似患畜以外の牛から採取された受精卵であることを条件に輸入を認めること
についての食品健康影響評価
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年1月15日 -
評価結果の要約 現在の知見では、牛受精卵によってBSEが伝達されるという科学的根拠はなく、国際受精卵移植学会の勧告に従って採取・取り扱われた牛受精卵によるBSEのヒトへの食品健康影響については無視できると考える。
(平成16年1月15日府食第43号)
評価結果の要約補足 - -