評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031017063 -
評価品目名 疾病にり患した家畜の肉等の廃棄基準の見直し -
評価品目分類 微生物・ウイルス -
用途 食品衛生法第9条に病肉等の販売を禁止する対象疾病を規定。と畜場法第14条に獣畜のとさつ又は解体の検査対象疾病を規定。食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下、「食鳥検査法」という。)第15条に食鳥検査対象疾病を規定している。 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年10月20日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号、第6号、第10号及び第3項 -
評価目的 ① 病肉等の販売禁止の範囲を定めること
② 獣畜のとさつ又は解体の検査の範囲を定めること
③ 食鳥検査の範囲及び食鳥検査に合格しなかった食鳥等の措置方法を定めること
④ 食用に供することができない等の獣畜についての措置を定めること
についての食品健康影響評価
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年1月15日 -
評価結果の要約 ① ヒトへの病原性が指摘されている疾病にり患した家畜の肉等の一部を食用とすることについて、現在把握している知見ではヒトに対しての食品健康影響(リスク)は否定できない。
② ヒトへの病原性が指摘されている疾病以外の疾病については、現在把握している知見ではヒトへの病原性を有していないとはいえないことから、それら疾病にり患した家畜の肉等の一部を食用とすることによるヒトに対しての食品健康影響(リスク)は否定できない。
③ 異常が認められた家畜の肉等については、異常が認められた部分を確実に除去すれば食用とすることによるヒトに対しての食品健康影響(リスク)は無視できるものと評価される。なお、異常の程度を判断する基準については、検査実施要領等に明確にし、これに基づいてと畜場等における検査及び措置が適切に実施されることが望ましい。
④ 厚生労働省は、引き続き疾病のヒトへの病原性に関する科学的知見の収集や異常の原因究明等の調査研究に努め、当委員会はそれらによって得られた知見に基づきリスク評価の見直しを適宜行っていくことが適切である。
(平成16年1月15日府食第44号)
評価結果の要約補足 - -