評価案件ID |
kya20030829001 |
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評価品目名 |
サウロパス・アンドロジナス(いわゆるアマメシバ)を大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の形態の加工食品 |
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評価品目分類 |
その他 |
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用途 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2003年8月29日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第1号 |
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評価目的 |
サウロパス・アンドロジナス(いわゆるアマメシバ)を大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の形態の加工食品として供されている物についての販売を禁止することに係る食品健康影響評価について |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2003年9月4日 |
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評価結果の要約 |
サウロパス・アンドロジナス(いわゆるアマメシバ)を大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の形態の加工食品として供されている物についての販売を禁止することに係る食品健康影響評価については、現在得られている知見・情報等から判断すると、閉塞性細気管支炎を引き起こす原因物質やその作用機序は特定されていないものの、これまで、アマメシバの粉末の長期摂取が原因と疑われる閉塞性細気管支炎をの発症事例が報告されていること等から、アマメシバ粉末(これを錠剤にしたものを含む)の長期摂取と閉塞性細気管支炎との因果関係は否定できない。なお、引き続き、アマメシバの粉末、錠剤等の形態の加工食品による健康被害事例の積極的な把握に努めるべきである。さらに、食品健康影響評価を適切に行うためには、原因物質等の特定のための調査・分析を進めることが重要であると考えるので、これを申し添える。 |
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評価結果の要約補足 |
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