評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20030703009 | - |
評価品目名 | ベンゼン (清涼飲料水の規格基準の改正) | - |
評価品目分類 | 化学物質・汚染物質 | - |
用途 | 合成原料としての染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等純ベンゼン=合成原料として染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料、有機ゴム薬品、医薬品、香料、合成繊維、合成樹脂、食品、農薬、可塑剤、写真薬品、爆薬、防虫剤、防腐剤、絶縁油、熱媒溶剤級ベンゼン=塗料、農薬、医薬品など一般溶剤、油脂、抽出剤、石油精製など、その他アルコール変性用 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年7月3日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 | - |
評価結果通知日 | 2008年11月6日 | - |
評価結果の要約 | 非発がん毒性を指標とした場合のTDI を18 μg/kg 体重/日、発がん性を指標とした場合の発がんユニットリスクを2.5×10-2/(mg/kg 体重/日)と設定した。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |