評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20030703006 -
評価品目名 亜塩素酸 (清涼飲料水の規格基準の改正) -
評価品目分類 化学物質・汚染物質 -
用途 水の消毒及び臭味の制御、セルロース・紙パイプ・小麦粉・油の漂白剤、皮革
の洗浄、日焼け落としに二酸化塩素が使用され、その消毒等の副生成物として亜
塩素酸が生ずる。
我が国においては、上下水処理に二酸化塩素を使用している実績はない。なお、
二酸化塩素を浄水処理に使用する場合の使用濃度については、通常1~2mg/L と
されている。
ヒトに対する暴露は、二酸化塩素処理を行った水道水が主要な暴露源であると
考えられる。
亜塩素酸は、二酸化塩素による消毒副生成物として生ずる
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評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年7月3日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 -
評価結果通知日 2008年6月19日 -
評価結果の要約 亜塩素酸の耐容一日摂取量(TDI)を29 μg/kg 体重/日(亜塩素酸イオンとして)と設定した。
評価結果の要約補足 - -