評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20030703001 | - |
評価品目名 | 銅 (清涼飲料水の規格基準の改正) | - |
評価品目分類 | 化学物質・汚染物質 | - |
用途 | 銅は、鉱山排水、工場排水、農薬の混入や生物抑制処理に使用する硫酸銅、塩 化銅及び給水装置等に使用する銅管、真ちゅう器具などからの溶出に起因するこ とが多い(平成4 年の専門委員会報告)。 銅は重要な熱・電気伝導体である。水管、屋根材、家庭用品や化学設備、また 芸術品や多くの合金(例えば、真ちゅうや青銅)にも用いられている。銅の酸化 物、塩化物、硫酸塩、酢酸塩、臭化物や炭酸塩は、害虫の抑制、無機染料、食品 添加剤、写真術、種子消毒剤、殺菌剤や殺藻剤、電鋳として広く用いられている |
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評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年7月3日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 | - |
評価結果通知日 | 2008年4月17日 | - |
評価結果の要約 | 清涼飲料水における銅の許容上限摂取量は9mg/ヒト(成人)/日と設定する |
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評価結果の要約補足 | - | - |