評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20030701002 -
評価品目名 ステアリン酸マグネシウム -
評価品目分類 添加物 -
用途 保健機能食品用カプセル剤及び錠剤の製造 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年7月3日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物として新たに定めるに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2003年7月31日 -
評価結果の要約 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会において行われた「ADIを設定する必要はないものと考える」との評価の結果は妥当と考える。
(平成15年7月31日府食第34号)
評価結果の要約補足 - -