評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya19051400102 | - |
評価品目名 | 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の施行に伴う省令の一部改正について | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年5月9日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部を改正し、器具・容器包装の製造者が遵守することとされた製造管理基準を定めること。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年5月14日 | - |
評価結果の要約 | 本改正は、器具又は容器包装のポジティブリスト制度の導入を受け、器具又は容器包装を製造する事業者を対象に、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他の公衆衛生上必要な措置(以下「公衆衛生上必要な措置」という。)として、次に掲げる事項に関する基準を新たに定めるため、食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)に示す考え方を、食品衛生法施行規則に規定するものである。 ① 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。 ② 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。 このため、本改正により、食品の摂取による人の健康へのリスクが高まるとは考え難く、法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |